MORTGAGE & SALE
抵当権・売買・新築
住宅ローン完済時の抵当権抹消、不動産売買の名義変更、新築建物の所有権保存登記まで。
不動産の権利を、確実に守る登記。
不動産の所有・担保に関する登記は、その不動産がいつ・誰のもので・どんな担保が設定されているかを公的に記録するものです。
住宅ローンを完済したとき、不動産を売り買いするとき、新しく建物を建てたとき──そのたびに、登記の手続きが必要になります。
手続きを後回しにすると、書類紛失・金融機関の合併・相続発生など、思わぬ手間が増える原因になります。お早めにご相談ください。
抵当権抹消登記(住宅ローン完済時)
住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消に必要な書類一式」が送られてきます。
ただし、抹消登記そのものは自動では行われません。ご自身で(または司法書士に依頼して)法務局に申請する必要があります。
書類を受け取ったまま放置していると、金融機関の合併・書類紛失等で手続きが煩雑になることがあります。早めの対応をおすすめします。
01
必要書類のご確認
金融機関から届いた書類(解除証書・登記識別情報・委任状・代表者事項証明書など)が揃っているかを確認します。不足があれば再発行のご案内もいたします。
02
申請書の作成・申請
法務局に提出する抵当権抹消登記の申請書を作成し、登録免許税(不動産1個につき1,000円)とともに申請します。
03
登記完了書類の取得
抵当権が抹消されたことを示す登記完了証・登記事項証明書を取得し、お客様にお渡しいたします。
抵当権設定登記(住宅ローン借入時)
住宅ローンや事業資金の借入に伴い、金融機関のために抵当権を設定する登記です。
融資実行日・決済日に合わせて法務局に申請を行います。金融機関・売主・買主との段取り調整も当事務所がお引き受けします。
金融機関から紹介された司法書士でなくとも、お客様ご自身で司法書士を選ぶことができます。
不動産売買による名義変更
不動産を売買したとき、所有権を売主から買主へ移す「所有権移転登記」を行います。
買主側で住宅ローンを使う場合は抵当権設定登記、売主側で抵当権が残っている場合は抵当権抹消登記を同時に行うことが一般的です。
決済日当日に複数の登記を一気に手続きするため、事前の段取り調整が重要になります。
- 所有権移転登記(売買による)
- 住所変更登記(売主・買主の住所が登記簿と異なる場合)
- 抵当権抹消登記(売主側のローンが残っている場合)
- 抵当権設定登記(買主側で新たにローンを組む場合)
- 決済日当日の立会い・本人確認・書類確認
- 仲介業者・金融機関・売主・買主の連絡調整
新築建物の所有権保存登記
新築の建物が完成すると、まず土地家屋調査士が「建物表題登記」を行い、その後司法書士が「所有権保存登記」を行います。
所有権保存登記は、建物の最初の所有者を登記簿に記録するものです。住宅ローンを使う場合は、続けて抵当権設定登記も同時に行います。
工務店・ハウスメーカー・金融機関とのやり取りも、当事務所が間に立って調整いたします。
- 所有権保存登記の申請(新築建物)
- 抵当権設定登記の同時申請(住宅ローン利用時)
- 住宅用家屋証明書の取得サポート(登録免許税の軽減措置)
- 工務店・ハウスメーカーとの書類受け渡し
- 金融機関との融資実行・抵当権設定スケジュール調整
住宅ローン完済・売買・新築のご予定があれば、お早めに。
金融機関や不動産業者から紹介された司法書士でなくとも、お客様ご自身でお選びいただけます。
初回相談は無料です。お電話は年中24時間お受けしております。
※建物の表題登記(新築時の最初の登記)は土地家屋調査士の業務範囲です。連携する土地家屋調査士をご紹介いたします。
※当事務所は司法書士法および倫理綱領に基づき守秘義務を厳守しております。