TESTAMENT & GIFT
遺言・生前贈与
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成支援から、生前贈与による土地・建物の名義変更まで。
遺言は、ご家族への手紙です。
ご自身のお気持ち・ご意向を、確実にご家族へ伝える方法が「遺言」です。
法律で定められた様式に従って作成することで、ご家族間の争いを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。
当事務所では、お客様のお話を丁寧に伺いながら、ご状況に合った遺言の形をご提案いたします。
A / 自筆証書遺言
自筆証書遺言作成支援
ご本人が全文を自筆する遺言です。費用を抑えられる反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
当事務所では、形式・内容のチェック、法務局の自筆証書遺言書保管制度の活用までサポートします。
- 形式のご確認・文案作成のお手伝い
- 法務局保管制度の手続きサポート
- 財産目録の作成(パソコンでの作成可)
B / 公正証書遺言
公正証書遺言作成支援
公証人の関与のもとで作成する、最も確実な形式の遺言です。
当事務所では、公証役場との事前打ち合わせ、必要書類の収集、証人の手配までサポートいたします。
- 公証人との文案調整
- 戸籍・登記事項証明書等の収集代行
- 証人2名の手配(司法書士・事務員等)
遺言の作成を考えるタイミング
01
お子様がいらっしゃらない
配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)が相続人となり、関係が複雑になりやすいケースです。遺言があれば配偶者に確実に財産を渡すことができます。
02
再婚されている
前婚のお子様と後婚の配偶者・お子様で相続人が分かれるケース。遺産分割で争いになりやすいため、遺言で意向を残しておくことが重要です。
03
不動産が複数ある
「どの不動産を誰に」を遺言で明確にしておくことで、共有を避けて単独所有にできます。将来の売却・管理がスムーズになります。
04
事業を承継したい
事業用不動産・自社株式を後継者に集中させたい場合は、遺言での意思表示が有効です。会社登記とあわせてご相談ください。
05
特定の方にお世話になっている
法定相続人以外の方(介護してくれた方、内縁関係の方など)に財産を残したい場合は、遺言(または遺贈)でしか実現できません。
06
遺言執行者を決めたい
遺言の内容を確実に実現する「遺言執行者」を司法書士に指定することで、ご家族の負担を減らすことができます。当事務所もお引き受けします。
生前贈与(土地・建物の名義変更)
ご存命のうちに、お子様やお孫様、配偶者に土地・建物の名義を移すのが「生前贈与」です。
相続を待たずに名義を移したい、特定の方に確実に渡したい、というご希望がある場合に活用されます。
当事務所では、生前贈与による所有権移転登記を行い、税理士と連携して贈与税のご相談もご案内します。
- 夫婦間贈与の特例(おしどり贈与・婚姻期間20年以上の配偶者間)
- 相続時精算課税制度を活用した贈与
- 住宅取得等資金の贈与税非課税制度
- 暦年贈与(年間110万円までの基礎控除)
- 不動産の評価額・登録免許税・贈与税の事前確認
※贈与税の試算・申告は税理士の業務範囲となります。必要に応じて税理士をご紹介いたします。
※生前贈与は相続時の精算や遺留分との関係もあるため、ご家族全体で事前にご検討いただくことをおすすめします。
想いを、形に残す。
遺言・生前贈与のご相談、お待ちしております。
「まだ早いかな」と思われる方ほど、お元気なうちのご準備をおすすめします。
初回相談は無料です。お電話は年中24時間お受けしております。
※相続税・贈与税の試算・申告は税理士の業務範囲となります。必要に応じて連携してご案内いたします。
※当事務所は司法書士法および倫理綱領に基づき守秘義務を厳守しております。