2026.05
相続・遺言の無料相談を実施中
お電話でのご予約を承っております(TEL.0749-68-2771 年中24時間受付)。たくさんのお電話ご相談をいただいております。お気軽にお電話ください。
SHIMA OFFICE · KOHOKU NAGAHAMA
長浜市役所すぐの司法書士。
相続・遺言・登記。
湖北地域密着で、お一人お一人にわかりやすい対応を。
嶋司法書士事務所は、滋賀県長浜市高田町(長浜市役所すぐ)に拠点を置き、長浜・米原・彦根を中心とした湖北地域、そして滋賀県全域のご相談を承っております。
相続登記の義務化、住宅ローン完済後の抵当権抹消、遺言の作成、会社設立──暮らしや事業の節目には、必ず「登記」が関わってきます。
そのとき、ご家族・ご本人にとってわかりやすい言葉で、必要な手続きを一つずつご案内する。それが私たちの役割です。
お電話は年中24時間、土日のご相談にも対応。初回相談は無料でお受けしております。
01 / 24H
お電話は年中24時間お受けしております。深夜・早朝・土日祝日も、まずはお気軽にお電話ください。急ぎの登記期限・期限の迫った相続のご相談にも対応します。
02 / LOCAL
長浜・米原・彦根を中心とした湖北地域に長年根ざし、地元の不動産・家族関係・地域事情を理解した上でご案内します。県外のご相談も対応可能です。
03 / ACCESS
長浜市高田町・第20森野ビル3階。長浜市役所のすぐそばで、お手続き帰りにもお立ち寄りいただける場所です。お車でのご来所にも対応します。
04 / FREE
初回のご相談は無料です。土日のご相談にも対応しております。「これは登記が必要?」という段階のご質問でも、お気軽にどうぞ。
相続登記から遺言・生前贈与、抵当権抹消、不動産売買、新築建物の登記、会社・法人の登記まで。
湖北地域の暮らしと事業に関わる、登記のご相談にお応えします。
令和6年(2024年)4月1日より、不動産を相続した方は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に発生した相続も対象となるため、何代も前から名義が変わっていない不動産がある方は、お早めにご相談ください。
長浜・米原・彦根の湖北地域を中心に、滋賀県全域のご相談に対応しております。
下記エリア外(県外)の方も、まずはお気軽にご相談ください。
A / 湖北
B / 湖東
C / 湖南・湖西
2026.05
お電話でのご予約を承っております(TEL.0749-68-2771 年中24時間受付)。たくさんのお電話ご相談をいただいております。お気軽にお電話ください。
2024.04
令和6年4月1日から相続登記(亡くなった故人の不動産名義変更)が義務となりました。手続きはお早めに進められることをおすすめします。
Column
名義変更を放置すると、相続人がさらに増え、必要書類・手続きが複雑になります。「気になる」と思った段階でご相談ください。
お電話は年中24時間お受けしております。
まずは状況を伺ったうえで、必要な手続きと概算費用を率直にお伝えします。お気軽にお問い合わせください。